1988-08-02 第113回国会 衆議院 本会議 第5号
これらはすべて、原則非課税制度に起因するものであります。こんな状態だから、株売却益を原則非課税から原則課税に改正することは当然であります。 しかし、改正の内容を見れば、分離課税やみなし課税で、株の売却益捕捉を全くあきらめた代物で、これでは到底不公平は是正されません。そこへ発覚したのがリクルート問題。
これらはすべて、原則非課税制度に起因するものであります。こんな状態だから、株売却益を原則非課税から原則課税に改正することは当然であります。 しかし、改正の内容を見れば、分離課税やみなし課税で、株の売却益捕捉を全くあきらめた代物で、これでは到底不公平は是正されません。そこへ発覚したのがリクルート問題。
先般の素案におきましては、キャピタルゲイン課税につきましては、「現行の原則非課税制度を改め、」「適正な脱負担を求めることとする。」とされてございます。
ただ、決意といたしまして、「現行の原則非課税制度を改め、経済・社会に与える影響、適正な執行の確保等に配意しつつ、適正な税負担を求める」ということが書かれておりまして、検討の際に考慮すべき要因がここに書かれているわけでございます。
また、有価証券譲渡益への原則非課税制度、社会保険診療報酬への課税の特例等、国民の目から見て不公平は放置されたままであります。行政改革もまだまだ不徹底であります。 現在の補助金行政のもとでは、地方自治体はみずから創意工夫するよりも、中央官庁の官僚が考えた計画に合わせ、いかにして補助金を取るかに大きなエネルギーが使われております。
一方、最近の財テクブームで株式や公社債取引が一兆円の一万倍、一京円にも達し、国民はキャピタルゲインの原則非課税制度を改めるように強く求めています。それにもかかわらず、政府はこれには積極的に取り組もうとせず、逆に有価証券取引税の税率を大部分引き下げようとさえしているのであります。
しかし、有価証券課税については、譲渡益に対する原則非課税制度を抜本的に見直すことなくして国民の合意を得られるものではありません。したがって、政府案には賛成できないのであります。 次に、直接税三法についてであります。まず、われわれが反対する第一の理由は、政府が所得税減税を見送り、勤労者を中心に巨額の見えざる実質増税を強いていることであります。
保有価証券取引税の引き上げについては、かねてよりわれわれも主張してきたものであり、ある程度の評価はしますが、有価証券の課税については、譲渡益に対する原則非課税制度を抜本的に見直すことなくして解決はなされません。 以上、反対理由を申し述べましたが、税制度に関し国民の最大の不満は不公平にあります。徴税制度まで含め不公平の解決を政府が全力で取り組むことを強く要望し、討論を終わります。(拍手)
しかし、引き上げ幅がわれわれの要求よりも低いこと、さらに、仮に政府の主張のように大幅の引き上げが公社債市場を初め証券市場などに重大な影響を与えるものであれば、こうした課税の方法を糊塗的調整で済ませるのではなく、現行の有価証券の譲渡益に対する原則非課税制度を抜本的に見直すことこそ、国民の合意を得られるものであります。したがって、政府案には賛成できないのであります。
しかし、他方でもう一つの、この大資産家優遇税制でありますいま放置されている株式などの有価証券譲渡益の原則非課税制度、これには今回何ら手がつけられていないわけです。有価証券譲渡益課税がいまのままで、ざる法だとするならば、利子配当所得の課税強化を免れようとして当然有価証券の譲渡の方に資産が逃げていってしまうだろうということはだれしも予測することです。
この有価証券譲渡所得課税は、五十四年度の税制改正で微調整が行われたものの、いわゆる原則非課税制度は堅持をされております。政府税制調査会からも、段階的な課税の強化が適当であるとの答申がなされているものであります。
第三に、有価証券譲渡益に対する原則非課税制度を廃止して総合課税とし、また、有価証券取引税を二倍に引き上げることです。 第四に、法人税関係の租税特別措置是正のため、各種準備金特別償却、税額控除の全項目を洗い直すべきです。 第五に、一般消費税導入はやめるべきです。